SLUG Wind Orchestra 団員規約

  第一章 総則

   第一条 名称

当団の正式名称は「SLUG Wind Orchestra」である。

   第二条 活動方針

当団の方針は、
  音楽を通じて多くの人と出会うこと
  恒常的に音楽と接することにより生活を豊かにすること
であり、
  一人一人がより良い演奏を目指して音楽と向き合い、
  全体でその空間を共有すること
を目的とする。

   第三条 活動内容

1.活動年度
  1年を前期(4〜9月)、後期(10〜3月)に分け、会計や行事はこの活動年度に従って行う。
2.活動内容
  前期:対外行事(吹奏楽連盟行事、演奏会など)
  後期:定期演奏会(2月頃)
  を主な活動とし、そのほか地域行事またはパート単位での活動などを行う。
3.練習
  原則として月3回、休日を全体の練習とする。
  練習は合奏中心とし、パート練習などは適宜そのパート毎に行う。

  第二章 役員

団の円滑な運営を行うため、以下に示すように役員を置く(()内は人数)。
・団長(1) 当団の総括、役員長
・副団長(1又は2) 団長補佐、名簿管理、仮入団管理
・指揮者(1又は2) 練習計画の作成、練習全般の運営、演奏会指揮
・会場(1) 練習会場・演奏会会場の確保、会場との打ち合わせ
・楽譜管理(1) 原譜の保管・管理(付番、配布、回収)
・会計(1) 団費の徴収、口座の管理、各期における予算・決算の策定
・書記(1) 書記業務、HP管理
・打楽器(1) 打楽器借用の手配(会場・会計と連絡の上)
 *打楽器パートリーダー兼務とする。
・各パートリーダー パート内への連絡、練習や演奏会への出欠管理と副団長への連絡、パート譜の管理

これら役員の任期は設定しないが、何らかの理由により役職の仕事を継続できなくなった場合、後任を指名し、必要な引継ぎを行ったのちに交代とする。

  第三章 入団、休団、退団

   第一条 団員の資格

1.団員の資格は、プロフィールカード(別紙)に記入し、必要額の団費を払った時点で発生する。
2.入団・休団・退団とも、このプロフィールカードを役員が受領した時点で手続きが完了する。

   第二条 入団

1.新規入団希望者に関しては、プロフィールカードを役員が受領した時点で入団とする。
  その際、以下のことが適切に行われていることを確認した上で取り扱う。
  ・1回以上4回までの見学(仮入団)期間を経ていること。
  ・当団の方針を理解していること。
  ・適切な額の団費を納入すること(第四章参照)。
2.見学期間は練習4回を最大とする。入団希望者はプロフィールカードに記入し、役員に提出する。
3.4回の見学期間を経ても入団しない場合、その後の練習には参加できない。

   第三条 休団

1.理由のない休団は原則として認めない。ただし、転宅・出産等の特例に関してはこの限りでない。
2.休団希望者について、その処遇は団長以下役員で協議する。
3.休団希望の場合、所定の用紙を1ヶ月前までに記入のうえ、役員に提出する。
  会計はその人が当月までの団費を払っている事を確認する。
4.事前に提出している休団期間以上に休団し、連絡がない場合は除籍する。
5.休団中の団費は発生しない。
6.復団するときにも役員に連絡する。

   第四条 退団

1.退団希望の場合、所定の用紙を記入のうえ、役員に提出する。
  会計はその人が当月までの団費を払っている事を確認する。
2.退団届を役員が受領した月の末日をもって退団とする。
3.原則として、一度退団した人の復帰は認めない。

  第四章 団費

1.当団の運営年度に従って、団費は以下のように徴収することとする。
   ・社会人:2,000円/月
   ・学生 :1,000円/月
  なお、行事などに当たって、必要であれば臨時徴収をすることがある。
  その際には事前に役員会において話し合いの上、団員の承認を得る。
2.団費は当団の当期分の活動を団員全員で等分に負担するものと考える。
  従って、練習に来る回数や、行事への参加、不参加に関わらず、
  等分の額を徴収するものとする。
3.徴収方法は原則として毎月会計に直接手渡すこととする。
  会計は領収書を発行し、写しを保管する。
4.新規の入団者に関しては、入団が15日以前ならば当月からの団費を徴収、
  16日以降ならば次の月から徴収する。
5.徴収月より2ヶ月以上滞納した場合、会計から勧告する。
  半年経っても改善されない場合、その団員の処遇について役員で協議する。
6.基本的に団のお金を使うこと(ホールを借りる、打楽器を借りる、楽譜を買うなど)に関しては、
  事前に概要を調査のうえ、会計と相談することを基本とする。
7.支出に際し、10,000円以上の立替えは認めない。
  会計からは6.の相談のあと、先に必要額をもらっておくことを原則とする。
  ただし、10,000円以下と予想される場合(原譜コピー、文房具購入など)、
  あるいは事前に金額がはっきりしない場合は立替えを認める。
  その際にも会計に事前に相談することとする。
  支出についてはいずれの場合でも領収書、レシート等を受領するものとする。
  特に、事前に会計からお金をもらっていない場合、領収書を会計に渡すことで
  立替え金を返還するものとする。
8.会計は各期末に決算、予算(概算)を出し、団員の承認を得る。
9.上記の7.および8.の理由により、予算設定時にある程度の支出を計算する
  ため、支出の概算(楽譜購入、ホールレンタルなど)について、各期末までに
  会計および役員で協議するものとする。

  第五章 役員会、総会

   第一条 役員会

役員会とは、通常の活動を行う際に発生する事案を話し合う場である。
原則として、毎月最後の練習日に開くこととする。
また、提案事項など、必要がある場合に適宜開くものとする。

   第二条 総会

総会は原則として、各期末に行う。総会の主な内容は以下である。
  前期末:次年度前期の活動予定の承認、当期の決算・次期予算案の承認
  後期末:当期の決算・次期予算案の承認
また、役員あるいは団員から団の活動全体に関わる提案事項がある場合にも 開くことができる。
総会は休団者を含む全団員の2/3以上の、出席あるいは委任状の提出をもって成立し、
その承認は賛成数と委任状の合計が全団員の半数以上になった場合に 得られるものとする。

  附則

本規約は、2004年4月1日より施行するものとする。

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